■ 内容証明郵便をご存じですか?
内容証明郵便が普通の郵便と異なる点は、
1.差出人が 「どんな内容の」文章を
2.「いつ」 発送したのかを郵便局が証明してくれることです。
ですから、「どんな」手紙を「誰に」対し「いつ」発送したのかを後で証明したいときには、とても有効な意思伝達手段で
あるといえます。
■ 内容証明郵便 のメリットをもっと生かすべき!です。
内容証明郵便自体は、相手方に対して法律的な強制力をもつものではありませんが、もともとが特殊な郵便物ですから、これを受け取る側には、かなりの心理的なプレッシャーを与えることになり、たいていは何らかの反応を示してきます。 こうしたメリットを利用して、訴訟に入る前に、とりあえず、相手方の態度や反応に探りを入れる手段として利用したり、証拠がない為に裁判で訴えにくい場合の証拠づくりに利用されることもあります。
■ 配達証明付の内容証明郵便を利用した方が良い例
1.契約を解除したい場合の 「催告の通知」
2.債権放棄をする場合の 「債権放棄通知」
3.「賃貸借契約更新拒絶の通知」
4.「クーリングオフの通知」 など