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■ 会社法務 & 会社の登記(法人登記)

企業再編の相談、契約書の作成などに対応いたします。
また、以下のケースにあてはまる場合には、会社の登記が必要となりますので、ご相談ください。

1. 会社を設立したい時
2. 役員を変更したい時
3. 本店を移転したい時
4. 定款の見直しをしたい時

*「会社法」の施行により、
平成18年5月1日以降、新規の会社の設立は、全て、株式会社として設立することになりましたが、平成18年4月末日の時点で、有限会社である会社は、「特例有限会社制度」が適用されて、引続き「有限会社」の商号使用が認められ、そのまま有限会社として存続できます。
また、「株式会社」の商号を使用する通常の株式会社へ移行することも、もちろん可能です。

 
■ 特例有限会社の法的位置づけ

特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で有限会社の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置づけになります。
そのため、平成18年5月1日以降は、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分や出資口数」は「株式や株式数」と読替られることになります。
詳しくは、フランソワまでお尋ねください。

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