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不動産登記不動産登記 会社の登記(法人登記) 会社の登記(法人登記)


不動産登記制度は不動産に関する所有権などの権利関係を明確にし、
権利関係を伴う紛争の事前回避や円滑な不動産取引が行われるように考え出された制度です。
一般的には、相続が発生した場合に行う土地や建物についての相続登記や住宅を購入の際の登記などが、
身近なものではないでしょうか。


1. (土地や建物を) 売買したい時
2. 家を新築した時
3. (土地や建物に) 抵当権を設定したい時
4. 銀行ローン返済が終了した時 (抵当権の抹消をしたい時)
5. (土地や建物を) 贈与したい時、 贈与を受ける時
6. 両親から、(土地や建物を)相続した時

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夫婦間の生前贈与についての特例」について

婚姻が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が
行われた場合、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで(配偶者控除)ができるという特例です。

<特例を受けるための適用条件>
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
2.配偶者から贈与された財産が、自分の住むための居住用不動産であること。
  又は、居住用不動産を取得するための金銭であること。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産
 又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が
 現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
      注意:配偶者控除は同じ配偶者間では、一生に一度しか受けることができません。

<特例を受けるための対象となる居住用不動産の範囲>
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には
贈与税の配偶者控除が受けられますが、この場の居住用不動産は、贈与を受けた夫や妻が住むための
国内の家屋又はその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
      注意:居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
         ですから居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与をうけることもできます。
         ただし、居住用家屋の敷地だけの贈与を受ける場合には、その家屋の所有者が
         次のいずれかの条件に当てはまることが必要です。
         条件1・・・夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
         条件2・・・夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
         尚、敷地の贈与を受ける場合、敷地の一部の贈与を受けることも可能です。

フランソワ法務事務所

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