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■ 「遺言書」の活用が期待されるケース
「子供のいない夫婦」の相続が、先ず考えられます。
この場合には、夫婦が相互に、「自分名義の遺産は、妻へ」・「自分名義の遺産は夫へ」とする内容の遺言書を書いておくべきです。
そうでない場合に、(妻または)夫が死亡して、相続が発生すると、遺産の全てを妻(あるいは夫)が相続できず、民法の法定相続の規定に従って、妻(または夫)は亡くなった配偶者の兄弟姉妹(あるいは亡くなった配偶者の親)との共同相続になってしまいます。
このような、 人の死後の家族関係の紛争を未然に防ぐために、家族の実情に応じた遺産の処分を実現するための有効な手段として、遺言書を活用してみてはいかがですか。

 

フランソワでは、遺言書の作成をサポートしております。
遺言書はご自身が生きてきた証を残すことです。
また、ご自分の亡き後に、残してゆくことになる、大切な人への最期の思いやりです。

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