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熟年再婚したり、夫婦別姓を通したいなどの、ライフスタイルの多様化によって、
最近は婚姻届を提出しない「事実婚」のカップルも多くなりました。

しかし、どちらかが先立た場合、もめ事を避け、残された人の生活が成り立つようにしておくには どうしたらよいのか?
このような相談をフランソワでも受けるようになりました。

 
■ 結論から言えば、
「事実婚」の相手に財産を残したいならば、「遺言書」を書いておかなければなりません。
(法律婚の妻であれば、遺言書がなくても、法定相続分は確保できますが、事実婚の妻には、法定相続分は無いからです。)
但し、たとえ「全財産を事実婚の相手に譲る」という内容の遺言書を書いたとしても、遺言者に親や子供がいる場合には、遺留分の問題がありますから、遺留分を請求された場合には、現在の法律では、遺留分に相当する財産を渡さざるを得ません。

 

フランソワでは、このような相続問題のご相談をこれまでも、数多くうけたまわっております。

お気軽に、ご連絡ください。

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