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(1) 任 意 整 理

依頼者とクレジット会社・サラ金会社間の取引履歴の内容を利息制限法に基づいて計算し直し、本当に返済しなければならない
残債務が残る場合には、返済方法についてサラ金会社等と示談交渉を行います。
利息制限法に基づいて計算し直すことにより、サラ金業者からの請求額をかなり圧縮減額できます。
また、再計算の結果、過払い金が発生している場合には、過払い金の取り戻し交渉も行います。

 
(2)自己破産 と 免責申立て

裁判所から、免責決定が出されると、借金は全く返さなくてもよくなりますが、
その一方で財産も失うことになりますので、マイホームを失いたくない人には、使うことができません。

 

(3)個人再生手続き

(1)と(2)の中間の効果が期待できる制度です。
住宅ローン以外の借金の1/5を3年で返済してゆくことが原則です。
これに個人再生の目玉とも言える「住宅ローンに関する特則」を組み合わせれば、住宅ローンを払い続けながら(つまりマイホームを
守りながら)借金の整理ができることになります。
但し、この特則を利用するためには、法律で規定されている要件を満たしていなければなりませんから、 全てのかたに使える制度では
ありません。

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