(1) 任 意 整 理
依頼者とクレジット会社・サラ金会社間の取引履歴の内容を利息制限法に基づいて計算し直し、
返済しなければならない残債務が残る場合には、返済方法についてサラ金会社と示談交渉を行います。
サラ金会社との取引が数年に亘る場合には、利息制限法に基づいて計算し直すことにより、
サラ金業者への返済額をかなり圧縮できます。
また再計算の結果、利息を払いすぎ(過払い)の場合には、過払い金の取り戻し交渉も行います。
(2)自己破産と免責決定
メリットとデメリットの両面を考え合わせる必要があります。
メリット
裁判所から免責決定が出されると借金をまったく返さなくてよくなりますので、
借金が膨らみすぎている場合には有効な方法です。
デメエリット
免責決定の効果として借金を返さなくて良くなりますが、これの反射として、
財産も全て失うことになりますので、マイホームを失いたくないという方には
利用をおすすめできません。また「官報」という日本政府発行の新聞に氏名が
掲載されます。さらに一時的ですが資格制限を受けることになりますので、
自己破産を利用される方の職種によっては利用できない場合もあります。
(3)個人民事再生手続き 上記(1)と(2)の中間の効果が期待できる制度です。
個人民事再生には、「給与所得者等再生手続き」と、「小規模個人再生手続き」の二種類がありますが、
給与所得者等再生では、債務の総額があまり減らないケースが多いため、給与所得者(つまりサラリーマン)
であっても小規模個人再生手続きの方を選択する事案が多いのが実情です。
そこで、<小規模個人再生手続き>の条件について、ここで、ご紹介しておきます。
(1) 無担保の借金の総額が5000万円以下で、将来において収入の見込みがあること。
(2) 破産を想定した清算価値と最低弁済額(住宅ローン以外の借金の1/5)より大きい方を
3年間で分割返済すること。
(3) 再生計画案に対し、債権者の頭数または、金額で1/2以上の同意を得ること。
これに個人再生の目玉とも言える
「住宅資金特別条項」を組み合わせれば、住宅ローンを払い続けながら
(つまり
マイホームを守りながら)借金の整理ができることになります。