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>> フランソワでは依頼者の立場に配慮し、迅速な対応を心がけています。 <<
■ 債務整理を進める手順

1. まず、依頼者(債務者)に対するクレジッ会社やサラ金会社からの(借金の)取り立て行為を止めるため に、
     サラ金会社・クレジット会社宛に、債務整理を開始したことを通知する受任通知(介入通知とも呼ばれます)を送ります。

 受任通知の効果 :
  この通知がクレジット会社やサラ金会社に届いた時点から、クレジット会社・サラ金会社は依頼者(債務者)に対する取り立て
   行為を法的に行えなくなります。
   つまり、依頼者は、これまでのような返済を督促する厳しい取り立てから解放され、借金に追われる心配が消えることにより、
   平穏な日常生活を取り戻すことができます。
 

2. 依頼者に平穏な日常生活を取り戻した上で、依頼者の日常生活の見直しを行います。
     具体的には、依頼者の日常生活の必要経費(固定費)を算出した上で、「返済に充てることの可能な額」を計算してみます。

 

3. クレジット会社・サラ金会社と依頼者との間の取引履歴の内容を利息制限法に基づいて再計算を行い、残債務が残る場合には
     残額を確定します。
     また逆に再計算の結果、残債務が既に無く、払い過ぎ状態(過払い)となっていることが判明した場合には、過払い額を確定します。

 

4. 残債務が残る場合には、「毎月の返済に当てることのできる額」の範囲内でクレジット会社やサラ金会社と返済方法についての
     和解交渉を代理人として行うことになりますし、また、過払い金が発生している場合には過払い金の取り戻し交渉を行います。

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