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 よくある質問


Q これまでは、返済・借入れの両方できていましたが、返済だけを要求されるようになりました。なぜですか?

A 改正貸金業法の「総量規制」との関係でそうなっている方も多くいらっします。
「総量規制」については、次の質問の項で説明しておりますが、簡単に申し上げると今回の貸金業法の完全施行によって、
借りる側は年収の3分の1までしか借り入れができなくなりましたので、完全施行日の時点で、既に借入総額が年収の3分の1を超えている場合には、返済だけになってしまいます。



Q
 総量規制とは、どのようなことですか?

A 
 改正貸金業法の完全施行日である2010年6月18日からは、消費者金融や信販会社(クレジットカードによるキャッシングを利用している会社)から個人向け借り入れの合計額が年収の3分の1を超えると新規の借り入れができなくなります。


Q
 私は1週間に3日だけのパートですが、パート収入も年収とみなされるのですか? 

A 
  はい。パート収入も年収とみなされます。
よく似たものとして年金・恩給・定期的に収入の入る不動産賃貸収入(アパートなどの賃貸経営のことです)も年収として算定されます。
ただし、ギャンブルでの収益は収入とはみなされませんのでご注意ください。


Q クレジットカードを使って、キャッシング(借り入れ)とともにショッピングもしているのですが、総量規制ではどうなるのですか?

A
 総量規制は貸金業法という法律で定められたものです。
そして貸金業法が適用となるのは、あくまでも貸金業にたいしてだけ適用されますので、ショッピングは法律の対象外です。
ですから年収の3分の1という規制はキャッシングについてだけの規制ですので、ショッピングは算定に含まれません。


Q 住宅ローンは総量規制に含まれないと聞きましたが、本当ですか?

A

 はい。住宅ローンは総量規制に含まれません。
また、これと似たものとして自動車ローン(オートローン)等も含まれません。


Q 私は主婦(パート)ですが、これからは消費者金融やカード会社から借り入れができなくなりますか?

A
 いいえ。「配偶者貸付」という総量規制の例外の制度があります。
(パート労働者の)妻と夫の収入を合算して年収の3分の1まで借り入れができます。ただしこの場合には、夫の同意書、夫の収入を証明する書類と夫婦関係を証明する書類(住民票・戸籍謄本など)の提出を求められることになります。



Q 債務整理をお願いしたいのですが、費用のことが心配で・・・
 
A
 ご安心ください。
フランソワ法務事務所は「法テラス」(旧 法律扶助協会)の登録事務所ですので、限られた収入で頑張っていらっしゃる方に、「法テラス」の利用をおすすめしています。ただし「法テラス」を利用するためには、収入条件など一定の要件を満たしている必要がありますので、利用を検討される方は、来所された際にお申し出ください。


フランソワ法務事務所

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